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洲本市商店連合会

組織概要

組織図



洲本市商店連合会規約

第1章   総   則

(目的)
第1条
本会は洲本市内商店街、小売市場及び特別会負からなる商業者の組織力
 の強化を図ると共に、会員相互の親睦及び連携を裡にし、
 発展に寄与することを目的とする。

(名称)
第2条
  本会は洲本市商店連合会と称する。

(地区)
第3条
  本会の地区は洲本市一円とする。

(事務所の所在地)
第4条
本会の事務局を淡路信用金庫本町支店内に置く。


第2章   事業
第5条 本会は第1条の目的を達成するため下記の事業を行う。
1.会員の商業振興に関する事業
2.税務に関する事業
3.金融に関する事業
4.行政に関する事業
5.福利共済に関する事業
6.前各号の事業に付帯する一切の育成指導事業

第3章   会   員
第6条
1.本会は、正会員と特別会員をもって組織する。
2.正会員とは、各地区の商店街、小売市場等の団体とする。
3.特別会員とは、大型小売店及び商店街組織のない商店とする。


(加入)
第7条  新たに加入する会員がある時は、本会の理事会に於てその諾否及び入会金、会費を決する。
(脱退)
第8条
1.会員はあらかじめ通知した上で、事業年度の終りに於て脱退することが出来る。
2.前項の通知は事業年度の末日の90日前までにその旨を記載した書簡で提出しなければならない。
3.脱退する会員がすでに納入した会費その他の拠出金品等は返還しないものとする。

第4章   会費の分担
(会費)
第9条 会員は毎年通常総会に於て定めた会費を、定めた時期及び方法で払込みをしなければならない。
(経費の分担)
第10条
本会が第5条の事業を遂行するに当り必要と認めた時は適当な方法に
より特別又は臨時に経費を分担させる事が出来る。

第5章   役員・顧問・職員
(役員)
第11条 本会は下記の役員を置き、総会において正会員の内より選任する。
会長   1名
副会長  若干名
事務局長 1名
会計   1名
監査   若干名
理事   若干名
評議員  若干名
1.会長は、本会を代表して会務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐して会務を執行し会長に事故ある時は、その職務を代行する。
3.事務局長は会長の指示を受け事務局を総轄する。
4.会計は、本会の会計に関する事務を行う。
5.監事は、会計の監査を行う。
6.理事は、会務を分掌する。
7.評議員は、会務を分掌する。


(役員の任期及び欠員の補充)
第12条
1.本会の役員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。
2.補欠のた選手さされた役員の任期はその前任者の残任期間とする。


(役員の報酬)
第13条  役員はすべて無報酬とする。

(顧問及び相談役)
第14条
1.本会に顧問及び相談役を置くことが出来る。
2.顧問及び相談役は学識経験者又は本会に特に功労のあった者のうちからから理事会の議決を経て会長これをを委嘱する。


(職員)
第15条   本会に職員若干名を置くことが出来る。

第6章   会議
(総会)
第16条
総会は毎事業年度終了後2ケ月以内に理事会の議決を経て会長が招集する。但し、評議員会を以って総会に替えることが出来る。
(理事会)
第17条
理市会は会長これを招集し本会の事業遂行に関する事項を協議決定する。
(評議員会)
第18条
評議員会は必要に応じ会長これを招集し、本会議事業遂行に関する事項を協議決定する。

第7章   会計
(事業年度)
第19条   本会の事業年度は1年とし、毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終るものとする。
(本会の収入)
第20条   本会の経費は第9条、第10条による会費のほか、補助金、寄付金を以ってこれに充てる。

付則
 
1.昭和50年7月2日 より改正実施する。
1.平成6年10月28日 一部改正案施する。




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講師先生をお招きして、洲本市商店連合会の勉強会をレインボーホールにて行いました。
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